預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号
第29の35条(特定承継金融機関等について準用する法の規定の読替え)
特定承継金融機関等(法第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。)について法第百二十六条の三十七において法の規定を準用する場合においては、法第九十六条第一項第四号中「当該承継銀行」とあるのは「当該特定承継金融機関等」と、「承継銀行子会社」とあるのは「特定承継金融機関等子会社」と、同条第三項中「銀行を」とあるのは「第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等を」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」と、同条第四項中「承継銀行子会社」とあるのは「特定承継金融機関等子会社」と、「承継銀行が」とあるのは「特定承継金融機関等が」と、法第九十七条第一項第一号中「第九十四条第一項各号」とあるのは「第百二十六条の三十六第一項各号」と、法第九十八条及び第九十九条中「協定承継銀行」とあるのは「協定特定承継金融機関等」と、法第百三十五条第二項中「第九十一条第一項」とあるのは「第百二十六条の三十四第一項第二号」と、「同条第一項第二号」とあるのは「同号」と、「被管理金融機関の事業の譲受け等」とあるのは「同条第一項の特別監視金融機関等の同項に規定する特定事業譲受け等」と読み替えるものとする。