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預金保険法施行令
昭和四十六年政令第百十一号
第30の3条
(法第百三十一条の二第三項の政令で定める期間)
法第百三十一条の二第三項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
この条文が引く先
1
引用
預金保険法
第131の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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