預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号 第32条(受益権の買取請求権を有する信託) 法第百三十二条第五項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。 一 法第百三十二条第二項に規定する定型的信託であること。 二 委託者が信託利益の全部を享受するものであること。 三 金銭信託であること。