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預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号

第33条(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え)

法第百三十二条第五項の規定による請求について、同条第七項において信託法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える信託法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百三条第六項 第四項の規定による通知又は前項の規定による公告の日 預金保険法第百三十二条第二項に規定する異議のある者が異議を述べた日 第百三条第七項、第百四条第一項、第二項及び第八項から第十項まで並びに第二百六十二条第一項及び第二項 受託者 新受託者