HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
水質汚濁防止法施行令
昭和四十六年政令第百八十八号
第1条
(特定施設)
水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
この条文が引く先
1
引用
水質汚濁防止法施行令
第2条
(カドミウム等の物質)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索