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水質汚濁防止法施行令昭和四十六年政令第百八十八号

第5条(法第十二条第二項の政令で定める施設)

法第十二条第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、別表第三に掲げるとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし