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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号

第1条(常温において液体でない物質)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める常温において液体でない物質は、次に掲げる物質とする。 一 アンモニア 二 液化石油ガス 三 液化メタンガス 四 エチレン 五 塩化ビニル 六 塩素 七 酸化エチレン 八 窒素 九 二酸化炭素 十 ブタジエン 十一 ブチレン 十二 前各号に掲げるもののほか、次のイ又はロのいずれかに該当する物質 イ 温度三十七・八度において蒸気圧が〇・二八メガパスカルを超えるもの ロ 臨界温度が三十七・八度未満であるもの