海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号 第1の2条(海洋環境の保全の見地から有害である物質) 法第三条第三号の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害である物質は、別表第一のとおりとする。