海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号
第1の4条(有害水バラストの要件)
法第三条第六号の二の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 当該水バラストに含まれる最小径五十マイクロメートル以上の水中の生物の数が一立方メートル当たり十個以上であること。 二 当該水バラストに含まれる最小径十マイクロメートル以上五十マイクロメートル未満の水中の生物の数が一立方センチメートル当たり十個以上であること。 三 当該水バラストに含まれる大腸菌その他の国土交通省令・環境省令で定める細菌の数が国土交通省令・環境省令で定める基準に該当するものであること。