海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号 第1の6条(大気を汚染する物質) 法第三条第六号の四の政令で定める船舶において発生する物質であつて大気を汚染するものは、窒素酸化物、硫黄酸化物及び揮発性有機化合物質(同号に規定する揮発性有機化合物質をいう。)とする。