HoureiLLM 法令を意味で引く
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号

第1の8条(危険物)

法第三条第十六号の政令で定める引火性の物質は、別表第一の四のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし