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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年政令第二百一号
第1の8条
(危険物)
法第三条第十六号の政令で定める引火性の物質は、別表第一の四のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第3条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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