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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年政令第二百一号
第1の17条
(登録確認機関の登録の有効期間)
法第九条の八第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第9の8条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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