HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号

第9の3条(湖、沼又は河川に関する読替え)

法第十七条の六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十七条第二項 が海洋環境 が湖沼等(第十七条の六に規定する湖沼等をいう。以下同じ。)の環境 おいて海洋環境 おいて湖沼等の環境 海洋の 湖沼等の 第十七条第三項 海洋 湖沼等 第十七条の三第一項 有害水バラストの不適正な排出 不適正な有害水バラスト湖沼等排出(有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とすことをいう。以下同じ。) 第十七条の三第二項 有害水バラストの不適正な排出 不適正な有害水バラスト湖沼等排出 第十七条の三第三項 第十七条の三第二項 第十七条の六において準用する第十七条の三第二項 第十七条の四第二項 有害水バラストの排出 有害水バラスト湖沼等排出 第十七条の五第二項 外国船舶 日本船舶以外の湖沼等において航行の用に供する船舟類

この条文を準用・引用する条文 0

なし