海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号 第11の3条(海洋施設発生廃棄物) 法第十八条の五第一項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。 一 海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物 二 輸送活動、漁ろう活動その他の海洋施設の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(海洋施設の通常の活動に伴い生じた油等以外の油等を焼却したもの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底土砂を除く。)