HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号

第11の7条(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)

法第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 放出海域 原動機の種類、能力及び用途 窒素酸化物の放出量に係る放出基準 一 別表第一の五に掲げるバルティック海海域、別表第三備考第六号イからハまでに掲げる海域並びに別表第五に掲げる北米排出規制海域及び米国カリブ海排出規制海域 イ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(法第十九条の四第一項第二号又は第三号に掲げる原動機(以下この表において「特定用途原動機」という。)に該当するもの及び特定用途原動機以外の原動機で原動機の設置に相当の制約を伴うものとして国土交通省令で定める船舶に設置されるもの(以下この号において「特定船舶設置原動機」という。)に該当するものを除く。) 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量(単位は、グラムとする。以下同じ。)の値が三・四以下であること。 ロ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。) 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が十四・四以下であること。 ハ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定用途原動機に該当するもの及び特定船舶設置原動機に該当するものを除く。) 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が九を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二乗して得た値で除して得た値以下であること。 ニ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。) 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が四十四を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二三乗して得た値で除して得た値以下であること。 ホ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定用途原動機に該当するもの及び特定船舶設置原動機に該当するものを除く。) 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が二・〇以下であること。 ヘ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。) 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が七・七以下であること。 ト イからヘまでに掲げるもの以外の原動機 窒素酸化物の放出量は、限定しない。 二 前号に掲げる海域以外の海域 イ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。) 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が十四・四以下であること。 ロ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。) 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が四十四を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二三乗して得た値で除して得た値以下であること。 ハ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。) 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が七・七以下であること。 ニ イからハまでに掲げるもの以外の原動機 窒素酸化物の放出量は、限定しない。 備考 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の算出方法は、国土交通省令で定める。