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海難審判法
昭和二十二年法律第百三十五号
第23条
(海事補佐人に対する監督)
海事補佐人は、海難審判所長の監督を受ける。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
海難審判法
第3条
(懲戒)
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