海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号 第15の5条(費用の範囲) 法第四十一条の三第一項及び第四十二条の十六第十二項の政令で定める範囲の費用は、当該措置のため特に必要となつた人件費、船舶運航費、機械器具費、消耗品費その他の費用とする。