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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年政令第二百一号
第18条
(取締官)
法第六十五条第一項の政令で定める者は、海上保安官及び警察官とする。
この条文が引く先
1
引用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第65条
(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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