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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号

第20条(担保金の額に関する基準)

法第六十五条第四項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。

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なし