海洋水産資源開発促進法施行令昭和四十六年政令第二百五号 第1条(基本方針) 海洋水産資源開発促進法(以下「法」という。)第三条第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。