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海洋水産資源開発促進法施行令昭和四十六年政令第二百五号

第2条(沿岸水産資源開発区域等における行為の届出を要しない者)

法第九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 市町村 二 独立行政法人水資源機構 三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 四 東日本高速道路株式会社 五 中日本高速道路株式会社 六 西日本高速道路株式会社 七 本州四国連絡高速道路株式会社 八 地方道路公社 九 第二号から前号までに掲げるもののほか、その業務が国又は都道府県の事務又は事業と密接な関連を有する法人で農林水産大臣が指定するもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし