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視能訓練士法施行令昭和四十六年政令第二百四十六号

第6条(免許証の再交付)

視能訓練士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。 4 免許証を破り、又はよごした視能訓練士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。 5 視能訓練士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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なし