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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百五十七号

第1条(定義)

この政令において「コンテナー条約」、「国際道路運送条約」、「コンテナー」、「国際道路運送手帳」、「保証団体」、「免税コンテナー」、「免税部分品」、「再輸出期間」又は「管理者」とは、それぞれコンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第一条、第二条、第四条又は第六条第一項に規定するコンテナー条約、国際道路運送条約、コンテナー、国際道路運送手帳、保証団体、免税コンテナー、免税部分品、再輸出期間又は管理者をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし