民法明治二十九年法律第八十九号 第790条(子の氏) 嫡出である子は、父母の氏を称する。 ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 2 嫡出でない子は、母の氏を称する。