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民法明治二十九年法律第八十九号

第790条(子の氏)

嫡出である子は、父母の氏を称する。 ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 2 嫡出でない子は、母の氏を称する。

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なし

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