HoureiLLM 法令を意味で引く
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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百五十七号

第15条(コンテナーの承認申請書の記載事項等)

法第十三条第一項に規定する政令で定める事項は、その申請に係るコンテナーについての次に掲げる事項とする。 一 自重及び外法のり寸法 二 構造上の重要な特徴 三 所有者の住所及び氏名又は名称 四 その他参考となるべき事項 2 法第十三条第一項の申請書は、その申請に係るコンテナーの置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし