コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百五十七号
第16条(設計型式によるコンテナーの承認申請書の記載事項等)
法第十四条第二項において準用する法第十三条第一項に規定する政令で定める事項は、その製造するコンテナーについての次に掲げる事項とする。 一 製造工場の名称及び所在地 二 製造予定数量 三 自重及び外法のり寸法 四 構造上の重要な特徴 五 その他参考となるべき事項
2 法第十四条第二項において準用する法第十三条第一項の申請書は、当該申請に係るコンテナーの製造工場の所在地(当該工場が二以上ある場合には、これらのうち主たる製造工場の所在地)を所轄する税関長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、その申請に係るコンテナーの設計図及び仕様書を添附しなければならない。