特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百六十四号 第5の2条(振動発生施設) 法第二条第六号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。 一 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が二千九百四十一キロニュートン以上のものに限る。) 二 機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。) 三 鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)