HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百六十四号

第7条(ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の区分)

法第四条第一項の政令で定めるばい煙発生施設の区分は、次に掲げるとおりとする。 一 第二条第二項第一号に規定するばい煙発生施設 二 前号に掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設 2 法第四条第一項の政令で定める汚水等排出施設の区分は、次に掲げるとおりとする。 一 第三条第二項第一号に規定する汚水等排出施設 二 前号に掲げる汚水等排出施設以外の汚水等排出施設

この条文を準用・引用する条文 0

なし