特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百六十四号 第8条(公害防止管理者の選任) 公害防止管理者は、法第四条第二項の規定により、別表第二の中欄に掲げる施設の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから選任しなければならない。