特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百六十四号 第10条(公害防止管理者等の資格) 法第七条第一項第一号の政令で定める区分は別表第三の中欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める資格は当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。