採石法施行令昭和四十六年政令第二百七十九号 第4条(権限の委任) 法第三十四条の六、第三十四条の七及び第四十二条の二の二の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、採石業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 ただし、法第三十四条の七の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。