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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令
昭和四十六年政令第二百八十号
第2条
(市の人口の規模)
法第二条の政令で定める規模は、十万とする。
この条文が引く先
1
引用
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令
第1条
(大都市及びその周辺の地域)
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