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児童手当法施行令昭和四十六年政令第二百八十一号

第2条(交付金の交付の時期)

法第十九条の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、毎年度、次の各号に掲げる月に当該各号に定める支払期月の分を交付するものとする。 一 四月 四月及び六月 二 七月 八月及び十月 三 十一月 十二月及び二月

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