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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号

第6の7の2条(廃止の届出)

法第十二条の七第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集、運搬、処分若しくは再生の全部又は一部を廃止したときは、共同して、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし