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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号

第8条(法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるもの)

法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの三分の一以上を出資している法人 二 地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出している一般財団法人

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なし