廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号 第22条(登録の取消し) 都道府県知事は、登録廃棄物再生事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 一 その事業の用に供する施設その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 二 前二条の規定による届出をしなかつたとき。