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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号

第23条(技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等)

法第二十一条第一項の政令で定めるし尿処理施設は、処理能力が五百人分以下のし尿処理施設とする。

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なし