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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号

第25条(国庫補助)

法第二十二条の規定による市町村に対する国の補助は、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理に要する費用の二分の一以内の額について行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし