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公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百二十五号

第2条(国の負担又は補助の割合)

法別表に規定する政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 法第二条第三項第三号に掲げる事業 イ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第二項第二号イに掲げる事業及び主務大臣の指定する前条第二項第二号に掲げる事業 百分の五十五 ロ その他の農業用施設に係る事業 二分の一 ハ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業並びに主務大臣の指定する客土事業 百分の五十五 ニ その他の農用地に係る事業 二分の一 法第二条第三項第四号に掲げる事業 百分の五十五