勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号
第5条(生命共済の事業を行う者)
法第六条第一項第二号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次のとおりとする。 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会 二 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号の事業のうち生命共済の事業を行う消費生活協同組合連合会 三 前二号に掲げるもののほか、法律の規定に基づく生命共済の事業を行う法人であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの