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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第9の2条(継続払込みに係る金銭)

法第六条第一項第二号の二イ(1)の政令で定める金銭は、据え置かれた剰余金に係る利子に相当する金銭とする。

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なし