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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第13の9条(保険料等の払込みの時期、生命保険契約等の区分等)

法第六条第二項第二号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みの日(以下「最後の保険料等の払込みの日」という。)までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の生命保険契約等(同号に規定する生命保険契約等をいう。以下この節において同じ。)の区分に属する生命保険契約等(第十三条の十三第一項において「同種の生命保険契約等」という。)に基づく同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを行うことにより、行わなければならない。 2 前項の生命保険契約等の区分は、厚生労働省令で定める。