勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号
第13の15条(損害保険契約に係る年金支払額等)
第十三条の十の規定は、法第六条第二項第三号ロに規定する年金の支払について準用する。 この場合において、第十三条の十第一項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第二項中「法第六条第二項第二号」とあるのは「法第六条第二項第三号」と、同条第三項中「生命保険会社等」とあるのは「損害保険会社」と、「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第四項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、「法第六条第二項第二号」とあるのは「法第六条第二項第三号」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と読み替えるものとする。