HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第14の22条(預貯金等の額の通知等)

第十三条第一項から第四項までの規定は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社について、同条第五項の規定は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結しようとする金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社について準用する。 2 第十三条第二項から第四項までの規定は、前項において準用する同条第五項の規定による書面による明示について準用する。 この場合において、同条第二項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と、「当該書面による通知」とあるのは「当該書面による明示」と読み替えるものとする。