勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号
第27条(信託金その他の金銭の払込みに係る金額の通知)
勤労者財産形成給付金契約を締結した信託会社等は、信託の受益者等とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づき当該勤労者のために行われた信託金その他の金銭の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。
2 第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。 この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「信託会社等」と読み替えるものとする。