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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第28の17条(解散の公告等)

基金は、解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 基金の名称 二 事務所の所在地 三 設立事業場の名称及び所在地 四 解散の理由 五 解散の年月日 2 基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。 これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。 3 第二十八条の四第五項の規定は、前二項の規定による公告について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし