旅行業法施行令昭和四十六年政令第三百三十八号
第2条
前条の規定は、法第十二条の五第二項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。
2 前条の規定は、法第十二条の五第四項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。 この場合において、前条第一項中「国土交通省令・内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と、「旅行者」とあるのは「旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。次項において同じ。)」と、同条第二項中「旅行者」とあるのは「旅行業務に関し取引をする者」と読み替えるものとする。
3 前条の規定は、法第三十条第二項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。 この場合において、前条中「旅行業者等」とあるのは「旅行サービス手配業者」と、「旅行者」とあるのは「旅行サービス手配業務に関し取引をする者」と、同条第一項中「国土交通省令・内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。