HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
職業安定法
昭和二十二年法律第百四十一号
第2条
(職業選択の自由)
何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
職業安定法
第4条
(定義)
引用
職業安定法
第5条
(政府の行う業務)
引用
職業安定法
第5の6条
(求人の申込み)
引用
職業安定法
第11条
(市町村が処理する事務)
引用
職業安定法
第32の11条
(取扱職業の範囲)
検索