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積立式宅地建物販売業法施行令昭和四十六年政令第三百四十五号

第8条(債権の申出をすべき旨等の公告)

法第二十九条の規定による公告は、国土交通大臣がする場合にあつては官報及び時事に関する事項を掲載する一又は二以上の日刊新聞紙により、都道府県知事がする場合にあつては都道府県の公報及び時事に関する事項を掲載する一又は二以上の日刊新聞紙による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし