積立式宅地建物販売業法施行令昭和四十六年政令第三百四十五号 第13条(有価証券の換価) 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十九条第一項の規定により有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。